“ハラスメント”の加害者にならないために注意すべきこと。

みなさま、こんにちは!
研修担当です。
来週から9月となり、朝夜の気温もぐっと涼しくなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
当社では社員一人一人の見識を高めるために、様々な知識を学ぶ機会を設けています。
先日は、当社の顧問弁護士の方を講師としてお招きし、法律に基づいたハラスメント研修を実施していただきました。
セミナーでは、起こしやすい事例を基にご説明いただきました。
<パワーハラスメント>
「言葉で言ってもわからないならば多少の体罰は仕方がない」「自分が若いころはそれが普通だった」と厳しい指導をする。
罪状:「刑法 204 条:傷害罪」や「刑法 208 条:暴行罪」に該当します。
<セクシャルハラスメント>
「スリーサイズを聞く」「男のくせに根性がない」「女には仕事を任せられない」などと発言する。
罪状:「刑法230条:名誉毀損罪」や「刑法231条:侮辱罪」に該当します。
また、上記は“職場”での行動、言動が対象となるのですが、それは自社内だけに限りません。
例)会社内、出張先、取引先の事務所、取引先と打合せをするため接待をする飲食店、勤務時間外の宴会(実質上職務の延長と考えられるもの)ほか。
いかがでしょうか、過去の自身の言動に上記のような問題はありませんでしたか。
パワハラ・セクハラなどは相手側が業務の適正な範囲を超えていると感じた時点で問題になる可能性があります。
法律に限らず、相手のことを考えて行った言動が相手からすると不愉快なことだったと認識され、お互いの関係性に歪みが生まれるといった環境では、効率の良い業務は行われません。健全経営のためにも、ぜひ“ハラスメント”について意識した業務を心がけてみてください。
また、当社では、相手の気持ち汲み、相手と気持ちよくコミュニケーションをとるためのスキルを向上させる『MIND×ACTION研修』というセミナーを行っています。そこでは、様々な事例を基に、実際に自分で考えてお互いに発表し合い、頭(MIND)と体(ACTION)をフル活用してスキルアップしていただきます。
第17期MIND×ACTION研修の応募が今週よりスタートいたしました。
※ 本セミナーの受付は終了しております。お申込みありがとうございました。
それでは、良い週末をお過ごしください。
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