従業員の熱中症対策は企業の責任に。

7月も後半となり、記録的な猛暑が続いておりますが、皆様健康管理はいかがでしょうか?
弊社スタッフはISO審査員として審査訪問をすることもございます。そして、この時期になると必ず質問することは『熱中症対策』についてです。室外での作業される方に対しての対策としては、この時期は「スポーツドリンク」や「塩飴」を配布し、休憩もこまめにとるといった対策を行っている企業様を多く見受けられます。
「ISO9001:2015 7.1.4 プロセスの運用に関する環境」では<プロセスの運用に必要な環境を提供し、維持しなければならない>と要求しています。また、ISO運用以前に、企業は、従業員に対して「快適な作業環境」を提供しなければならないと法律で定められています。それは「労働安全衛生法 第1条 総則」に当たります。そのため、室外活動時はもちろん、室内でも、『熱中症』あるいは『冷房病』の危険性が考慮した作業環境の取組みをしなければなりません。
「労働安全衛生法の第1条 総則」
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
「ISOだからやらなければ」ではなく、「法律に則って」行わなければなりません。そして、組織運用の要である「人」を守るために、『熱中症対策』を意識してみてください。
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